育休をとって、ようやく入れた保育園。
復職したはいいけど、子育てと仕事を両立できる気がしない・・・
職場の人当たりは強いし、このまま正社員として仕事を続けるのは辛い・・・
仕事は辞めたい!転職したい!けれど、折角入れた保育園は辞めたくない。
そんなあなたのために現職の仕事を辞めてしまっても、保育園を退園しなくても済む方法をまるっとご紹介します。
現職を退職後も在園し続ける4つの方法
1.現職を辞めて特定期間内に転職する
仕事を退職した場合でも、自治体によって就職活動期間として1~3ヶ月ほど猶予期間が認められています。その猶予期間中であれば保育園の在園を認められます。
そのため、退職日から猶予期間中に、パートや派遣業など、現職より無理のなく、子育てに対して寛容な職場へ転職することで退園を逃れることができます。
なお、保育園に在園するには、最低就業時間が決められています。そのため、転職後の就業時間に気をつけましょう。
私が住んでいる地域の場合、就業時間と保育時間の関係は下記の通りです。
■親の就労時間が、1月あたり120時間を超える場合
(単純計算で30時間/週以上、6時間/日以上)
→保育標準時間で保育可能で、1日最大11時間まで子ども保育してもらえる
■親の就労時間が、1月あたり60時間を超える場合
(単純計算で15時間/週以上、3時間/日以上)
→保育短時間で保育可能で、1日最大8時間まで子ども保育してもらえる
お住まいの市町村により、転職活動の猶予期間が異なりますので、詳しい情報はお住まい地域の役所(保育課)にて確認してください。
2.退職後に就業訓練学校などで就学する
退職後、就学することで退園を逃れることができます。
就学は、大学や専門学校等に入学する場合の他、職業訓練校(ハロートレーニング)に通う場合でも就学と認められます。
そのため、猶予期間中に転職できなかった場合や、スキルを身に着けてから転職したい場合などは、職業訓練校(ハロートレーニング)に通うことで退園を逃れることができます。
なお職業訓練学校も参加するプログラムによっては出席日数が少ないと就学が難しくなるケースもありますので、病児保育をしてくれる施設を事前に探しておくことをおすすめします。
また、保育園へ認定条件の変更(就労→就学)を出す必要がありますので、事前に保育園へ相談しておくと安心です。
3.フリーランスとして働く
人間関係に疲れてしまって、もう会社努めは嫌だ・・・という方におすすめなのがフリーランスとして働く方法です。
就労の種類が「自営業」だとしても保育園への在籍は認められるため、継続して在園することができます。
例えば、ハンドメイド品を作成し販売するケースでも自営業として認められます。
ただし、フリーランスとして働く場合でも就労証明書が必要です。
そのため保育園に在園するには、自治体で決められている最低就労時間以上働く必要があるため、就労証明書を作成する際には、就業時間に気をつけましょう。
4.認可外保育園へ転園する
認可外保育園へ入園する場合には、会社に記入してもらう就労証明書は必要ありません。
一時的に現在の園を退園することにはなりますが、認可外保育園であれば親が働いていなくても保育園に子どもを預けることができます。
場合によっては金銭的な負担は増えるかもしれませんが、子どもを保育園へ預けることができます。
まとめ
退職後も保育園へ在園できる方法をご紹介しました。
初めての子育ての場合、心身ともに疲弊して少しお休みをはさみたいママさんも多くいらっしゃるかと思います。
制度をうまく利用し、子ども、ご家族のためにも自分が負担なく子育てをしていける環境を探していきましょう!
自治体や保育園によってルールが異なりますので、こんなはずじゃなかった!を避けるためにも、まずは仕事を辞める前に役所の保育課や在籍している保育園へ相談しておきましょう
・転職のための猶予期間の確認
・在園を認められる就労時間の確認
・在園理由の変更(就労→就学)可否の確認
地域によっては、一度退園してしまうと次の保育園を探すのは大変な労力になりますので、事前準備を整えた後退職しましょう。