いよいよ産休、育休、時短勤務中に入るぞというときに気になるのが、お金について。
厚生年金が組まれている会社で働いている方であれば、毎月のお給料から社会保険料(厚生年金)がひかれていますね。給与明細等見てみると毎月いくら引かれているか確認できますよ。
この社会保険料、収入によって引かれる金額が変わってきます。
特に厚生年金控除は、将来もらえる年金に紐付き、支払い額に比例して、もらえる年金も増えていきます。
そのため、産休、育休期間中は、会社から入るお金がないため、社会保険料はどうなってしまうのでしょうか?
また復職後も時短勤務になれば、フルタイムで働いていたときよりも、給与の支払額が減ってしまうので、将来もらえる年金が少なくなってしまうのでは?と不安になる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで気になる産休、育休、時短勤務中の社会保険料についてお伝えしていきます。
もらえる年金に影響する?産休、育休、時短勤務中の社会保険料について
産前産後休暇中の社会保険料について
産前産後休業期間とは、産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産の理由で働いていない期間のことを言います。
この産前産後休業期間中の社会保険料の支払いは不要です。
通常、産前産後休暇を取る場合、勤めるいる会社が「産前産後休業取得者申出書」を日本年金機構に提出してくれますので、保険料の支払いが免除されます。
また、将来の年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われるため、産休前に働いていたフルタイムの金額で保険料で積立をしている状態になります。
そのため、産休をとったからと言って年金額が少なくなることはありませんので安心してください。
会社が提出してくれている不安な方は、一度総務の方に相談してみると良いですね。
育児休暇中の社会保険料
育児休暇も社会保険料の支払いは不要です。
通常、育児休暇を取る場合、勤めるいる会社が「育児休業等取得者申出書」を日本年金機構に提出してくれますので、保険料の支払いが免除されます。
産前産後休暇と同様に、育休休業取得前の給与額で計算されるため、積立額は減りませんし、年金額が少なくなることはありません。
こちらも、会社が提出してくれている不安な方は、一度総務の方に相談してみると良いですね。
時短勤務中の社会保険料
復職後、最初からフルタイムで働くお母さんは少ないのではないでしょうか?
働く時間が減ってしまえば収入が減る、収入が減れば社会保険料の支払額も自動に減ってしまう・・・
社会保険料の支払額が減ってしまえば年金が減ってしまうのでは・・・とお思いのあなたへ朗報です。
「厚生年金保険養育期間標準報酬特例申出書」と言うものを提出すれば、子どもが3歳未満であれば年金額の計算には出産直前の給与額で計算されるため、年金額は減りません。
こちらも勤め先の会社が代理で提出してくれるパターンがほとんどですが心配な方は総務へ確認しましょう。
ただし、子どもが3歳以上でも時短勤務で働く場合には、時短勤務で働いた時間での収入にともなく社会保険料額に変更されますので、将来もらえる年金額に影響しますので注意しましょう。
まとめ
今回は産休、育休、時間勤務中の社会保険料の支払いと将来の年金額についてお送りしました。
将来もらえる年金に影響がないと思うと、少し安心して子育てすることができますね。
POINT・産休中の社会保険料支払いは控除され、年金にも影響なし
・育休中の社会保険料支払いは控除され、年金にも影響なし
・時短勤務中の社会保険料の支払いは発生するが、産休前の金額で計算されるため年金の減額には影響なし